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住宅取得等資金贈与で
最大3000万円が非課税に!!

住宅取得等資金贈与とは最大で1200万円までの贈与が非課税になる制度です。

平成33年12月までの期間限定の制度で、「子供が家を買うので頭金を出してやりたい」「売買代金の援助をしてあげたい」等の様々な要望に答えることが可能です。

非課税枠は年々少なくなります

非課税限度額は次のように年ごとに小さくなります。

(良質な住宅用家屋の非課税限度額)

平成28年1月〜平成32年3月  1200万円(3000万円)

平成32年4月〜平成33年3月  1000万円(1500万円)

平成33年4月〜平成33年12月 800万円(1200万円)

( )内は消費税が10%になった場合

贈与税だけを考えれば、早めに贈与をした方がお得ということになります。非課税限度額は契約の締結時期が基準となっていますが、翌年3月15日までに引渡しを受けて住むという要件もあるので注意が必要です。

住宅資金等資金贈与の要件

(受贈者の要件)

・贈与を受けた時に日本国内に住んでいる

・贈与者の直系卑属(子や孫)

・20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)

・贈与を受けた年の合計所得金額(贈与された資金は含まない)が2000万円以下

(住宅の要件)

・贈与を受けた年のよく年3月15日までに家屋の新築、取得又はその増改築等の対価に充てて、住宅を取得し、住んでいること。

・登記簿上の床面積が、50平米以上240平米以下であること

・床面積の2分の1が居住用であること

・中古住宅の場合は次の要件を満たすこと

 ①25年以内に建築された耐火建築物

 ②耐火建築以外は20年以内に建築されたもの

 ③一定の耐震基準を満たしていること

 

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